後援会会長の挨拶
小城出身の初代小城ノ花は、昭和27年1月に初土俵を踏み、昭和35年9月場所で小結に昇進、昭和37年11月場所で関脇に昇進するなど、東京オリンピック(昭和39年)を挟んで大活躍をされた時代がありました。
引退後は出羽海部屋付きの親方として後進の指導をされ、長男の小城乃花と次男の小城錦の2人も幕内に昇進して花田一家(貴ノ花)に負けず劣らずの親子関取としても知られていました。
現在、長男小城ノ花が名門出羽ノ海部屋の第11代親方に就任、小城錦も中立親方(出羽ノ海部屋所属)として相撲解説等に活躍中です。一人でも多くの方々のご参加を得て後援(交流)の輪を広げ、出羽ノ海部屋と小城市双方にとって有益となるよう努力して参ります。
なお、小城市外の方のご入会も大歓迎ですので、よろしくお願い申し上げます。
出羽海部屋小城後援会
会長 安永 正
出羽海部屋小城後援会会則
第1条(名称及び事務局の設置)
本会は出羽海部屋小城後援会と称し、事務局を小城商工会議所内に置く。
第2条(目的)
本会の目的は、日本相撲協会に属する相撲部屋「出羽海部屋」の興隆発展に寄与し、物心両面から支援し、出羽海部屋及び出羽海部屋に所属する力士と小城市民の相互交流を深めることを目的とする。
第3条(事業)
本会は次の事業を運営するものとし、会員はそれぞれに参加資格を持つものとする。
1.激励会、交流会等、各種イベントの実施
2. 後援会入会者への特典の配布及び情報の発信
3.その他、出羽海部屋の運営支援にかかる事業
第4条(会員)
本会の会員は、次の項目全てに該当する法人会員又は個人会員とする。
1.本会則に同意した法人又は個人
2.本会の年会費を納入した法人又は個人
3.反社会的勢力及びその関係者でない法人又は個人
4.過去に退会の通告を受けていない法人又は個人
第5条(会費)
本会に入会する場合は、別に定める「入会申込書」に年会費を添えて申し込むものとし、原則として毎年4月1日から6月30日までに年会費を納入するものとする。
年会費法人会員 一口10,000円(激励会会費込)
年会費個人会員 一口10,000円( 〃 )
第6条(会計)
本会の会計は事務局長が責任をもって監督運営する。
1.本会は年会費及び寄付金等をもって運営する。
2.本会の会計は毎年4月1日から翌年3月31日までとし、会計年度終了後2ケ月以内に監査を実施する。
3.本会で集められた会費及び寄付金等は、後援会の運営、後援会の行事等に関する経費、後援会事務局の運営費及び出羽海部屋への奨励金等に必要な経費に充てるものとする。
第7条(役員及び役員会)
本会は会員の推薦により役員を選任し、役員の互選により会長を選出する。役員は全て名誉職とする。
1.役員の任期は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とし、欠員により補欠された場合の任期は、前任者の残任期間とする。
2.役員は会長1名、副会長若干名、相談役若干名、顧問若干名、監事2名及び事務局長1名とする。
3.役員会は必要時に会長が招集し、役員の交代、予算・決算、会則の変更等の重要事項を審議・決定する。
4.役員会は役員の過半数の出席で成立し、議事は出席者の過半数の賛成をもって決する。
第8条(退会)
本会の会員が退会するときは、別に定める「退会申出書」を提出するものとする。また、会員が次の事由のいずれかに該当すると判断する場合、役員会の裁量により当該会員に通告のうえ、退会させることができる。既納された年会費は返還しない。
1.本会則に違反したとき又は本会の名誉、信用を著しく傷つけた場合
2.罪を犯し、又はその嫌疑を受け社会的信用を失った場合
3.前各項のほか、会員としての品格を著しく損なうと認められる行為があった場合
第9条(補足)
この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は会長が別に定める。
附則
1.本会は平成26年11月25日発足とし、会則も同日から施行する。
2.第7条の規定にかかわらず、当初の役員の任期は平成26年11月25日から平成28年3月31日までとする。
入会ご希望の方は出羽海部屋小城後援会事務局(小城商工会議所内)まで
お問合せください。申し込み用紙をお送りいたします。
TEL 0952-73-4111