労働保険
労働保険とは
労働保険とは
- 1.労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)
- 2.雇用保険
とを総称したものです。
労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇っていれば、その事業主は加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければならいことになっています。
労働保険
労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため、必要な保険給付を行うものです。また、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。
雇用保険
労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。
また、失業の予防、雇用構造の改善等を図るための事業を行っています。
労働保険事務組合のご案内
労働保険に関する申告や納付の義務、各種申請、届出、報告の事務はとても大変です。
そこで、労働保険事務組合が事業主の皆さんに代わって面倒な事務をお引き受けします。是非、小城商工会議所の労働保険事務組合への加入をご検討ください。
事務委託できる事務の範囲
- ・労働保険の申告、納付
- ・保険関係の成立届、雇用保険事業所設置等に関する事務
- ・労災保険の特別加入等に関する事務
- ・雇用保険の被保険者に関する事務
- ・その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため、必要な保険給付を行うものです。また、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。
事務委託するメリット
- ・安い手数料で委託出来ます
- ・労働保険料の申告、納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので事務の手間が省けます
- ・保険料の額にかかわらず3回に分割納付できます
- ・労働保険に加入することの出来ない事業主・役員・家族従業員なども労災保険に特別加入することが出来ます。(但し、一般従業員が居ることが条件になります。)
ご加入できる方
常時使用する労働者が
- 金融・保険・不動産・小売・サービス業にあって50人以下の事業所
- 卸売の事業にあっては100人以下の事業所
- その他の事業は300人以下の事業所
労働保険事務を委託される場合、当所会員への入会が必要になります
事務取扱料金
事務取扱内容 | 手数料(税込) |
---|---|
労災保険加入事業所 | 年額2,500円 |
雇用保険加入事業所 | 年額2,500円 |
雇用保険加入者1人あたり | 年額1,300円 |