小規模企業共済制度
小規模企業の個人事業主または会社等の役員の方が事業をやめられたり退職された場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわば「経営者の退職金制度」といえるものです。
特色
掛金は全額所得控除
掛金は、税法上金額が「小規模企業共済等掛金控除」 として課税対象所得から控除できます。(1年以内の前納掛金も同様に控除できます。)
共済金は退職所得扱い又は公的年金等の雑所得扱い
共済金は、税法上、一時払い共済金については退職所得、分割共済金については公的年金等の雑所得として取り扱われます。
共済金は一時払、分割払又は一時払と分割払の併用
掛共済金の受取りは、一時払い又は分割払いが選択できます 。(ただし、分割払いの場合は一定の要件が必要です。)
貸付制度
加入者(一定の資格者)の方は、納付した掛金の範囲内 で事業資金の貸付け(一般貸付け・傷病災害時貸付け・創業転業時貸付け)が受けられます。
加入できる方
・常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主及び会社の役員
・事業に従事する組合員が20人以下の企業組合の役員
・常時使用する従業員が20人以下の協業組合の役員
・常時使用する従業員が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
毎月の掛金
毎月の掛金は、1,000円~70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に選べます。(半年払や年払もできます。)
掛金は増額・減額ができます。(減額には一定の要件が必要です)
掛金は加入された方ご自身の預金口座振替で納付していただきます。