中小企業倒産防止共済
取引先に不測の事態が生じた場合に中小企業を応援する共済制度です。
特色
取引先が倒産した場合の貸付けです
契約者は、取引先が倒産した場合に納付掛金の10倍の範囲内(最高 8,000万円)で回収困難な売掛金債権等の額以内の共済金の 「貸付け」が受けられます。
共済金の貸付は無担保・無保証人です
共済金の貸付けは無利子です。なお、共済金の貸付けを受けられますと貸付額の10分の1に相当する額が積み立てた掛金総額から控除されます。
掛金は損金・必要経費に
掛金は税法上損金(法人)または必要経費(個人)に算入できます。
一時貸付金制度
解約手当金の範囲内で事業資金の貸付が受けられます。
加入できる方
・引き続き1年以上事業を行っている中小企業者であって、個人の事業主または会社で下表の「資本金等の額」又は「従業員数」のいずれかに該当する者
製造業・建設業・運輸業その他の業種 |
資本の額又は出資の総額:3億円以下 従業員数:300人以下 |
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卸売業 |
資本の額又は出資の総額:1億円以下 従業員数:100人以下 |
サービス業 |
資本の額又は出資の総額:5000万円以下 従業員数:100人以下 |
小売業 |
資本の額又は出資の総額:5000万円以下 従業員数:50人以下 |
ゴム製品製造業 (自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) |
資本の額又は出資の総額:3億円以下 従業員数:900人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 |
資本の額又は出資の総額:3億円以下 従業員数:300人以下 |
旅館業 |
資本の額又は出資の総額:5000万円以下 従業員数:200人以下 |
・企業組合、協業組合
・事業協同組合、商工組合等で、共同生産、共同販売等の共同事業を行っている組合
※ご注意
取引先事業者に対する売掛金債権等が生じないのが一般的である業種(一般消費者を取引先とする 事業者、金融業者及び不動産賃貸業者など)については通常、貸付けの対象となりませんので、 加入にあたってはご留意下さい。
毎月の掛金
掛金月額は、5,000円から200,000円まで、5,000円刻みで自由に選ぶことができます。
掛金は、掛金総額が800万円になるまで積み立てることができます。
掛金の掛止め・休止もあります。(掛金総額が掛金月額の40倍に達した場合等)