共済

PL(製造物賠償責任)保険制度

製造または販売した製品や、行った仕事の結果が原因で、他人の生命や身体を害するような人身事故や、他人の物を壊したりするような物損事故が発生し、加入期間中に損害賠償請求が提起されたことについて、皆様が法律上の損害賠償金や訴訟費用等の損害を破った場合に保険金をお支払いたします。

加入できる方

本制度の加入対象は、全国の商工会議所に属する会員企業のうち、下表のとおり、いわゆる中堅・大企業の皆様を原則とします。

小売り業・サービス業 資本金1千万円超かつ従業員50人超
卸売業 資本金3千万円超かつ従業員100人超
その他 資本金1億円超かつ従業員300人超

(注1)業種によっては、特有の免責条項が付帯される場合があります。

(注2)LPガス販売、航空機(部品)製造、旅館経営、税理士、クリーニング業者等、本制度に加入できない業種がございますので、あらかじめご了承下さい。

お支払する保険金

引き続き1年以上事業を行っている中小企業者であって、個人の事業主または会社で下表の「資本金等の額」又は「従業員数」のいずれかに該当する者

保険金の支払対象

・法律上、被害者に支払うべき損害賠償金

・万一、訴訟になった場合の弁護士報酬などの争訟費用

・被害者に対する応急手当、護送、その他の緊急措置に要した費用などが支払われます。

※保険金のお支払にあたっては、示談金額、その他費用につき保険会社の承認が必要となります。

保険金流れ

保険金をお支払できない主な場合

・故意によって生じた事故

・戦争・変乱、労働争議等暴動や地震、洪水、津波など天災に起因する事故

・契約により加重された責任

・故意または重大な過失による法令違反

・製造、販売した製品自体を修理・取替える費用や行った仕事の目的物自体を補修する費用

・製品のリコール費用

・海外で発生したPL事故または海外の裁判所に提起された損害賠償請求

・遡及日(本制度に最初に加入した日。一度本制度から脱退した場合は、再度加入した日)以前に発生したPL事故等

・製品の効能が発揮できなかったことに起因する損害賠償責任(医薬品等(注)・健康食品・農薬)等

(注)医薬品等については、この他にも特有の免責がございます。詳細は取扱代理店または保険会社にご照会ください。

リンク

日本商工会議所 中小企業PL保険制度

書式ダウンロード

お問い合わせ

ページTOP