特定商工業者制度について
特定商工業者は商工会議所会員とは異なり、以下に説明する通り法律で指定された商工業者です。特定商工業者として、事業内容を商工会議所に登録されただけでは会員ではありませんのでご注意ください。
特定商工業者は商工会議所会員と違います
特定商工業者は商工会議所会員とは異なります。特定商工業者とは次で説明する法律で指定された商工業者です。
商工会議所会員は、その規模に関係なく会議所の目的に賛同し、自己の意志により加入された事業所です。従って当所の会員・非会員にかかわらず特定商工業者は法で定められています。
会員
自由意思によって加入し、商工業者の諸事業をより積極的に活用することにより、事業の拡大を図ることができるのが会員です。
特定商工業者
法律で義務付けられた制度。その規模が法で定められた基準以上であれば、会員・非会員を問わず、商工会議所への登録義務が課せられます。
特定商工業者制度 Q&A
特定商工業者とはどんな制度ですか?
地域経済を構成している一定規模以上の企業の実態を正確に把握し、商工業振興のための各種施策を有効に運用活用するために設けられた制度です。
特定商工業者とは、どういう人たちのことをいうのですか?
商工会議所法第7条で規定された商工業者です。毎年4月1日において、小城町・三日月町に本支店、営業所、出張所、事務所、工場など事務所を設けてから、すでに6ヶ月以上経過している商工業者のうち次のうちいずれかに該当される方のことです。
・資本金または払込み済出資総額が300万円以上の法人
・常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については5人)以上の個人
(注)平成17年4月1日より該当する対象が変わりました。
特定商工業者についての監督官庁は?
所轄官庁は経済産業省です。出先は九州経済産業局です。
法定台帳とはどんなものですか?
特定商工業者に該当されている方々が、商工会議所に登録された氏名、または名称および住所事業内容の記載してある台帳で、商工会議所に備えておくものです。いわゆる企業の戸籍簿と考えていただければよろしいと思います。
法定台帳は何の為に作成しているのですか?
商工会議所は、この台帳によって小城町・三日月町に所在する商工業者の実態を正確に把握し、その振興を図り、商工業者の発展に役立たせる貴重な資料として作成しており、最善の注意を以って管理することと定められております。
法定台帳はなぜ提出しなければならないのですか?
特定商工業者に該当されている方々は、法律により義務づけられているからです。(商工会議所法第10条)
事業所在地の変更、会社の内容に変更等があった場合は?
特定商工業者の法律上の義務として、毎年1回法定台帳を提出していただいており、事業内容の変更事項等が生じた場合、すみやかに商工会議所に届け出ることになっています。
法定台帳の作成または訂正について、資料の提出を拒むことはできるのですか?
商工会議所には、法定台帳作成のため、調査権(商工会議所法第13条)が認められており、個々の企業は正当な理由がないのに、資料の提出を拒むことはできません。
なぜ、商工会議所に法定台帳台帳の調査権が認められているのですか?
商工会議所の重要な目的は、その地区の商工業の総合的な改善発達にあり、そのためには、先ずその地区内の商工業の状況を的確に把握しなければならないからです。
法定台帳を提出することによって、特定商工業者どんな利益を得られるのですか?
商工会議所には、毎日多くの方から商取引の斡旋、依頼があり、その回答は法定台帳によってお知らせしております(但し秘密事項は除く)。従って特定商工業者の方は、間接的な利益を受けていることになるほか、国または県、市は法定台帳に基づき、その実態を把握し、商工業、行政の資料として使用し、商工業者の振興発展に役立たせております。
「商工会議所法」抜粋(昭和28年8月1日公布 法律 第143号)
【法定台帳の作成】
第10条
商工会議所は、成立の日から1年以内に、特定商工業者について政令で定める事項を登録した商工会議所法定台帳(以下「法定台帳」という。)を作成しなければならない。
5.
商工会議所は、毎事業年度開始の日から6箇月以内に、第1項の規定により作成した法定台帳を、その事業年度における法定台帳とするために、訂正しなければならない。
6.
商工会議所は、第1項又は前項の規定により、法定台帳を作成し、又は訂正した後、法定台帳に登録された事項に変更の生じたことを知ったときは、遅滞なく、これを訂正しなければならない。
7.
特定商工業者は、第1項の事項うち政令で定めるものについて変更を生じたときは、すみやかに、その旨を当該商工会議所に届け出なければならない。
8.
特定商工業者は、法定台帳の作成又は訂正に関して商工会議所から資料の提出を求められたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
【法定台帳の運用及び管理】
第11条
商工会議所は、その事業の適正且つ円滑な実施に資するために、法定台帳を運用しなければならない。
2.
商工会議所は、法定台帳を善良な管理者の注意を持って管理しなければならない。
3.
商工会議所は、法定台帳の作成又は訂正に関して知り得た商工業者の秘密に属する事項を他に漏らし、又は窃用してはならない。
【負担金】
第12条
商工会議所は、法定台帳の作成、管理及び運用に要する経費を充てるため、政令の定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けて、特定商工業者に対して、所要の負担金を賦課することができる。
2.
商工業者は、負担金について、特定商工業者の過半数の同意を得た後でなければ、前項の許可を申請してはならない。
(注)第12条第1項の経済産業大臣の権限は商工会議所法施行令第7条により小城市長に委任されている。
【問い合わせ等】
第13条
商工会議所は、その目的を達成するために必要な範囲内において、その地区内の商工業者に対し文書又は口頭による問い合わせを行い、又資料の提出を求めることができる。
2.
商工会議所が前項の問い合わせを行い、又資料の提出を求めたときは、その商工会議所の地区内の商工業者は正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
「商工会議所法施行令」抜粋(昭和28年9月30日公布 政令 第315号)
【法定台帳の登録事項】
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、代表者の氏名及び資本金額または払込み済み出資総額
2.事業の種類
3.事業の開始年月
4.その商工会議所の地区内の営業所、事業所、工場または事業場(以下「営業所等」という。)の名称、所在地及び管理者の氏名
5.その商工会議所の地区内の営業所等の事業の種類、従業員の数および最近1年間における製造、加工、販売、購買その他の取引の数量又は価額
6.その商工会議所の地区内の営業所等の事業に必要な資金の融通を受けている主たる金融機関の名称
7.法第7条第2項第1号に規定する事業税額若しくは鉱産税額又は同項第2号に規定する資本金額若しくは払込み済み出資総額
法定台帳はこのように活用されます。
・本制度の趣旨は、特定商工業者の方々に事業概要を毎年1回登録・更新いただくことにより、地区内の商工業の実態を把握し、地域商工業の総合的な改善発展に資することにあります。
・本商工会議所では、ご登録いただいたデータをコンピューター入力し、全国各地から寄せられる商取引の照会や斡旋、求職者の会社概要調査などの基礎資料として活用致しております。